重要なお知らせ

2020/06/11 - 重要

低圧の電気の契約更新時にお客さまへ通知する文書の送付遅れについて

 このたび、低圧の電気をご契約中で、本年4月に契約を更新されたお客さまに通知する文書を弊社内のシステム登録漏れにより、約2か月遅れて送付いたしました。6月9日にすべてのお客さまへの送付を完了 ※1しましたが、ご迷惑をおかけしましたお客さまに心よりお詫び申し上げます。


 以下、発生した事象と原因につきまして、ご説明いたします。
 弊社との電気を契約更新されたお客さまに対しては、電気事業法第2条の14第1項及び弊社電力供給約款第7条2項に基づき、契約更新後の新たな契約期間を記載した文書(以下、「本通知文書」)を通知する※2こととしており、低圧の電気をご契約中のお客さま※3は3月が契約更新にあたることから、例年4月に本通知文書をメールで送付しています。

 しかしながら、6月3日、お客さまから本年分の通知が未着であるとのお申し出があり、社内調査した結果、低圧の電気をご契約中の15,658件 のお客さまへ本通知文書が送付できていないことを確認しました。

 弊社においては、本通知文書の送付対象となるお客さまのメールアドレスを顧客情報システムから収集し、別のメール送信システムに登録後、自動でメールを送付していますが、本年4月に契約を更新されたお客さま分については、4月にメールアドレスを収集した後、メール送信システムへの登録漏れにより送付できていませんでした。


 弊社は、今回の事象を重く受け止め、当該業務などの実施状況を確実にチェックする仕組みを再整備し、再発防止に取り組んでまいります。



※1:6月9日に対象となるすべてのお客さまへメール送付を完了し、メール未達であった46件のお客さまに対し、同日に郵送(郵便ポストへの投函)を完了しております

※2:「電気事業法第2条の14第1項」において、小売供給契約を締結したときは、所定の事項を記載した書面を交付することが定められており、「電気事業法施行規則第3条の13第3項」において、既に締結されている小売供給契約を更新した場合は、新たな契約期間等を記載した書面を交付することで足りることが定められています。また、「電気事業法第2条の14第2項」により、書面に記載すべき事項を書面の交付に代えて、電磁的方法により提供可能であることが定められています

※3:低圧の電気をご契約中のお客さまのうち、2020年2月29日以前に供給を開始したお客さま



<本件に関するお客さまからのお問合せ先>

 ご不明な点等ございましたら、下記のお問合せ先へご連絡下さい。

 ・低圧の電気をご契約中のお客さま

  電話番号 : 0120-77-2016

  受付時間 平日9:00~17:00(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)