重要なお知らせ

令和8年8月27日からの大雨により被災されたお客さまの電気料金の災害特別措置について

2026/09/01 - 重要

 このたびの令和8年8月27日からの大雨により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
 当社では、このたびの災害により災害救助法が適用された地域のお客さまからお申し出があった場合には、電気料金等について、以下の通り特別措置を実施します。

                              

1.適用対象
 災害救助法適用地域において被災されたお客さま

【災害救助法が適用された地域】
 [富山県]
 高岡市、氷見市、小矢部市、射水市
 [石川県]
 羽咋市、羽咋郡志賀町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町
 [福井県]
 福井市、大野市、勝山市、あわら市、坂井市、吉田郡永平寺町

2.特別措置の内容
 特別措置の適用には、罹災証明書等をご提出いただく必要がございます。

 ① 電気料金の支払期日(検針日の翌日から30日目)の延長
   2026年7月分(2026年8月27日以降に支払期日を迎えるものに限ります。)、8月分、9月分および10月分の電気料金の支払期日を各々1か月間延長いたします。

 ② 不使用日の基本料金割引
   被災された日から引き続き全く電気を使用されなかった場合、2027年2月末日までに限り、100%を上限として、1日あたり基本料金を4%割引いたします。

 ③ 使用不能設備相当分の基本料金の免除
  被災された建物等の電気設備が一時的に使用不能となった場合は、2027年2月末日までに限り、その使用不能設備相当分の基本料金を免除いたします。

 ④ 工事費負担金等相当額の免除
   2027年2月末日までに、被災された電気の使用場所において、以下のいずれかのお申込みをされた場合、工事費負担金等相当額を免除いたします。
   ・被災された日から引き続き全く電気を使用されずにご契約を廃止された後、廃止時点の契約電力等を超えずに新たに電気をご使用されるお申込み
   ・建物等の再建等に用いる臨時電灯または臨時電力のお申込み
   ・建物等の再建等のための計量器・引込線等の移設のお申込み

3.特別措置の申込方法
 特別措置の適用をご希望されるお客さまは、当社窓口までご連絡ください。

  ○連絡先       0120-2233-79
  ○受付時間     :平日 9:0017:00 (土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

 【参考】
内閣府 防災情報のページ(災害救助法の適用状況)
https://www.bousai.go.jp/pdf/260830.pdf