東京電力の分散検針制導入に伴う電力売買約款変更のご案内
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
この度、平成29年1月2日から東京電力において分散検針制※が導入される事に伴い、弊社「電力売買約款」を変更いたします。
記
1.電力売買約款の主な変更点
分散検針制導入に伴い、用語の定義や各種取扱いについて、以下の変更を行います。
・「計量日」の用語を追加します。
(計量日...当該電力会社があらかじめ定める、使用電力量または最大需要電力等が記録型計量器に記録される日をいいます。)
・燃料費調整単価適用期間を「前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間」にいたします。
・電気料金の算定期間は前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とし、当該算定期間を「1月」として電気料金を計算します。
・請求書の送付について、原則として当社が当該電力会社より使用電力量等の計量データを受け取った日より起算して15日以内にお客さまに送付いたします。
2.約款変更対象エリア
東京電力エリア
3.変更時期
平成29年1月1日
以上
※分散検針とは、実量制の施設について、計量日を各月の1日ではなく、2日から31日のどこかとするもので、電気料金の期間が従来のように1日~31日ではなくなるものです(例:15日~翌14日)。なお、開始までに弊社から電気の供給を受けている施設は既に1日が計量日となっているため影響ありません。
※新約款を弊社ホームページ(https://www.ennet.co.jp/contracted/guideline/)に掲載いたしますので、弊社ホームページよりダウンロード頂き、内容をご覧下さい。
なお、ご不明点につきましては、以下の問合せ先へご連絡いただきますようお願い申し上げます。
本ご案内は電気料金に関する送付物をお送りしている方へご案内させていただいておりますが、もし、このご案内を受け取られた方が電気のご契約名義人ではない場合、申し訳ございませんが、ご契約名義人の方へお渡しくださいますようお願いいたします。 |
【お問い合わせ先】
〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目6番3号 芝公園フロントタワー19階
株式会社エネット (登録番号:A0009) 営業本部 03-5733-2234