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2018/09/12 - 重要

平成30年北海道胆振東部地震により被災されたお客さまに対する電気料金等の災害特別措置等について


平成30年北海道胆振東部地震により被災されたお客さまに対する

電気料金等の災害特別措置等について



平成30年北海道胆振東部地震により被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。

皆様の安全と被災地域の一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

 

弊社では、平成30年北海道胆振東部地震により、災害救助法が適用された市町村において被災されたお客さまに対する電気料金その他について、下記のとおり災害特別措置を実施いたします。

また、一部のお客さまから、停電復旧や計画停電が発生した場合に新電力から電気を購入していることによる取り扱いの差異に関してご質問を頂戴していることから、差異が生じることはないことをあわせてご説明させて頂きます。

 

 

1.災害特別措置の適用対象

 適用対象は、災害救助法適用地域(北海道内の全市町村:179市町村)において、被災されたお客さまになります。災害特別措置の適用を希望されるお客さまは、当社までお申込みください。

 

2.災害特別措置の内容

 災害特別措置の内容は、北海道電力株式会社さま(以下、北海道電力)が経済産業大臣に申請し認可された内容と同等といたします。

 

3.停電復旧・計画停電発生時の取り扱いについて

停電復旧については、お客様の電気の購入先が新電力であるかどうかに関わらず、北海道電力の送配電部門において、責任を持って実施されます。

また、不実施が原則であるものの、国・電力広域的運営推進機関・北海道電力の送配電部門による共通判断でセーフティネットとしての計画停電が実施される場合においても、政府から「需給ひっ迫警報」が発令された上で、北海道電力から計画停電の実施が発表され、その具体的な作業は北海道電力の送配電部門において、責任を持って実施されます。

北海道電力の送配電部門による停電対応(停電状況の問合せ、停電復旧の順序、計画停電実施時の対象範囲など)にあたっては、電気事業法及び適正な電力取引についての指針(H29.2.6 公正取引員会、経済産業省)の規定により、新電力の需要家であることによって、差別的な取り扱いがなされることはございません。

  ※規定条文

       ・電気事業法:第23条(禁止行為等)

          ・適正な電力取引についての指針:2.(2)-1-2 イ ③需要家への差別的な対応

 

4.節電へのご協力のお願い

 エネットの電気は、電力会社の送配電網を使ってお客さまにお届けするため、電気の品質や信頼性(停電の可能性など)についても電力会社の電気と変わりません。

従いまして、送配電網が小売電気事業者に係らず共通であることから、需給ひっ迫による停電を避けるため、北海道エリアの弊社のお客さまにおかれましても、引き続き、節電タイムにおける節電へのご協力をお願いいたします。


 北海道における節電のお願いのポイント

 ・9月の平日では、電力需要が増加するのは8:30~20:20(節電タイム)であり、
  この時間帯に最大限の節電をお願いします(他の時間帯の節電は効果がありません)。
 ・大規模停電を避けるため、節電タイムに道内全域で平常時よりも1割程度の節電
  (東日本大震災後の節電目標並み)が不可欠です。
 ・老朽火力発電設備の故障等のリスクや、病院・上下水道等の節電困難な施設があることも踏まえ、
  家庭・業務・産業の各部門に対し、節電タイム(平日8:30~20:30)において
  平常時よりも1割の節電を目指すことをお願いします。(詳細は、資料をご覧ください)

 参考:経済産業省資源エネルギー庁「北海道電力管内における節電協力のお願いについて」



5.本件に関するお客さまからのお問い合わせ先

 お問い合わせにつきましては、下記までご連絡下さい。

  ○受付時間   :平日 9:0017:00 (12:0013:00および年末年始を除く)

  ○連絡先      0120-2233-79


以上


詳細は、下記PDFをご覧ください。

平成30年北海道胆振東部地震により被災されたお客さまに対する電気料金等の災害特別措置等について